• 在宅ワーカーが利用できる「家内労働者等の必要経費の特例」とは?
公開:2020/09/28  更新:2022/02/15

在宅ワーカーが利用できる「家内労働者等の必要経費の特例」とは?

経費をかけないスモールビジネスに有効
フリーランスとして起業を考えている人、またはすでに活動している人で、経費をあまりかけないスモールビジネスを予定、運営している人に特にお勧めできるのが本特例です。

経費をかけないビジネスは儲けを圧縮しない分、実利を残すことができますが、税金面では収入がそのまま所得税の課税対象にされてしまうので、節税の作用はなくなります。

この特例は、例え経費をかけていなくとも、収入から最大55万円(令和元年分以前は65万円)を控除することができ、大きな節税効果を得られます。

青色申告控除の55万円(こちらも令和元年分以前は65万円)と併用することもできるので、両者合わせて最大110万円(令和元年分以前は130万円)を収入から控除計算することが可能です。

■「家内労働者等の必要経費の特例」のレバレッジ効果

通常の経費による節税と比べて、本特例は実利を減らさずに節税できるのが大きな利点です。

通常の経費の場合は実質的な出費を伴いますから、利益をそれだけ圧迫することになります。

節税はできても、手元のお金(儲け)は経費分漏出してしまうということです。

それが本特例の場合、実際には経費を支出していなくても、計算上で儲けを減らせるわけですから、手元のお金を減らさずに、節税作用だけを享受することができます。


■利用できるのはどんな人?

本施策は特例ですので、フリーランスの方でも条件に合う人でなければ利用できません。

利用できるのは事業所得または雑所得のある以下の方々です。

①家内労働法に定める家内労働者(いわゆる内職者)
②外交員、集金人、電力量計の検針人など
③特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人

上記①は例えばメーカーなどから委託を受けて、自宅で内職をしている人が該当します。

③については概念が抽象的なため分かりづらいですが、例えば特定の会社から仕事を依頼されるWEBデザイナーさんなどが該当してくるでしょう。

それに限らず、「特定の相手」に対し、「継続的」に「人的役務の提供」を行うことを業とするのであれば適用対象に入ります。

自分が該当するか、特例を利用できるかどうか知りたい人は、税理士などの専門家に相談してみましょう。


■特例を利用するには手続きが必要

本特例を利用するには、確定申告の際に所定の手続きが必要です。

特例の存在を知らなければ利用できず損をしてしまうことになるので、「知っているか、知らないか」で損得が大きく分かれます。

みなさんも税金に関する知識を身に着けて、損をしないビジネス運営を目指しましょう。

本特例についての細かいルールや詳細はこちらで確認することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

カテゴリ
新着
同じカテゴリの記事