• フリーランスが扶養の範囲で働く為に知っておきたい事業所得の上限金額
公開:2020/10/12  更新:2020/10/12

フリーランスが扶養の範囲で働く為に知っておきたい事業所得の上限金額

知っておきたいフリーランスの扶養の範囲とは

夫の扶養範囲内でフリーランスとして収入を得たい女性も多いでしょう。その場合、パートで扶養範囲内で働く時との違いについて知っておくことも大切です。

■「103万円の壁」を知る
パートとして働く際にもよく聞く「103万円の壁」ですが、これは年収から給与所得控除である65万円を差し引いた金額が所得となり、金額が38万円以下ならば扶養に入ることが可能です。

フリーランスにもこの「103万円の壁」は当てはまるのですが、フリーランスは企業に雇われていないため、給与所得控除の65万円が適用されません。しかし、青色申告をすることで、65万円の特別控除を受けることが可能です。さらに、フリーランスは経費も控除することができるために、「売上(収入)−青色申告特別控除65万円−経費=事業所得」として計算することが可能です。

もし、フリーランスとして120万円の収入があったとしても、経費が20万円かかったとして青色申告をしていた場合、(120万円-65万円-20万円=35万円となり、38万円以内に収まります。そのため、扶養範囲内となり、夫の扶養に入ることが可能です。

極論を言うと、売上金額(年収)がもし300万円だったとしても、経費に200万円かかったとすれば、(300万-65万円-200万円=35万円)となり、扶養範囲内に収まります。

■社会保険上の扶養基準は年収130万円未満だが・・・
フリーランスの場合、事業所得が130万円未満であれば、社会保険上の扶養基準を満たします。しかし、健康組合によって基準が違うために、個人事業主だと扶養の対象外とされてしまうこともあるのです。そのため、夫の社会保険の扶養になれず、自身で国民年金、国民
健康保険を支払うことになります。そして、この130万円の判断基準は過去の収入ではなく、これから先1年間が対象となるので、そこも注意が必要です。

■事業所得と給与所得の違い
事業所得は、企業に属せず事業主の独立した経済活動により得た所得です。一方で給与所得は、企業に属し雇用主に従属して得た所得のことを言います。つまり、フリーランスの場合は事業所得となり、会社員の場合は給与所得になります。

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