• フリーランスの社会保障。会社員と個人事業主ではどこが違う?
公開:2021/06/24  更新:2021/06/13

フリーランスの社会保障。会社員と個人事業主ではどこが違う?

会社員なら医療保険や年金保険料は、基本的に給料から天引きされているはずです。一方でフリーランスの場合、社会保障制度への加入、支払い手続は自分でする必要があります。
この記事では、フリーランスが抑えておきたい社会保障制度の基礎知識について簡単に解説していきます。会社員からフリーランスへの転向を考えている人も、ぜひ参考にしてください。

フリーランスの医療保険は?

会社員とフリーランスでは加入する医療保険が違います。フリーランスは、基本的に国民健康保険という医療保険に加入することになります。
会社員からフリーランスに転向する場合は、退職後14日以内に国民健康保険に加入するための届け出を出さなくてはなりません。
ただし会社員の医療保険には任意継続という仕組みがあり、退職後でも最長2年間は勤務先の医療保険に継続加入できます。退職後20日以内に申請すればOKです。ただし任意継続では保険料が全額自己負担となる点に注意してください。
なお家族に会社員がいる場合は、その人の被扶養者となる選択肢もあります。被扶養者となれば医療保険料の支払いは不要です。ただし年収が130万円未満※であることなどの条件があります。
※60歳未満の場合
いずれにしろ医療保険に加入していない状態で病気やけがをすると、医療費が全額自己負担になってしまいます。フリーランスになるなら、早めに手続きをしましょう。

フリーランスの加入年金は国民年金第1号

会社員は国民年金第2号(基礎年金+厚生年金)に加入しています。一方でフリーランスは国民年金第1号(基礎年金のみ)の被保険者となります。
医療保険と同じく、会社員からフリーランスに転向するなら退職後14日以内に国民年金第1号に加入するための届け出を出さなくてはなりません。
国民年金第2号の場合、保険料は収入に比例して高くなっていきます。一方で国民年金第1号の場合、保険料は定額です。2021年度の国民年金の金額は、1万6,610円となっています。
収入がどれだけ増えても保険料が定額なのはありがたいですね。ただし、その分将来もらえる年金の金額は会社員に比べて少なくなってしまいます。年金を増やす制度には、国民年金基金や付加年金などいろいろありますので、上手に活用しましょう。

被扶養者の扱いに注意

会社員の医療保険と年金制度なら、収入が少ない配偶者を被扶養者とすることができます。この場合、配偶者の保険料は納める必要がありません。
しかし国民健康保険や国民年金第1号については、被扶養者という枠組みはありません。会社員時代に被扶養者としていた配偶者がいたのなら、フリーランスになった時点で配偶者にも国民健康保険や医療保険に加入してもらう必要があります。

社会保険料の便利・お得な納入方法

フリーランスは顧客から直接報酬を受け取ります。顧客が社会保険料を天引きしてくれることはありませんから、フリーランスは社会保険料を自分で自治体に収めることになります。
ただし社会保障料を自分で計算する必要はありません。確定申告を行うことで自治体に前年度の所得情報が共有され、それに見合った社会保険料の請求が行われるからです。
国民健康保険料は1年に10回、国民年金は毎月保険料が徴収されます。口座振替にすれば、社会保険の納め忘れを防ぐことができるでしょう。
なお国民年金は前払いすることで、保険料を割引してもらえます。例えば、2021年度の場合1年度分前払いすると、年間3,540円、2年分なら14,590円もお得になります。

執筆者 veyu
略歴:実家店舗の経理から、保育士に転職。現在は副業として、在宅Webライターをしています。教育、資格、プログラミングなど幅広い分野の記事を執筆中です。

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