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記事No55の記事
個人事業の扶養の範囲は所得48万円以下:判定方法を解説
扶養の範囲をあらわす言葉として、「103万円の壁」「130万円の壁」などがあります。年収103万円以下であれば税金計算上の扶養親族等となって世帯主等の所得税・住民税が優遇され、130万円未満であれば社会保険の扶養に入って保険料が免除されるというものです。
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