• フリーランスと個人事業主の違いは?それぞれのメリット・デメリットを紹介!
公開:2022/11/10  更新:2022/10/31

フリーランスと個人事業主の違いは?それぞれのメリット・デメリットを紹介!

フリーランスや個人事業主になって、在宅ワークを始めてみようと考えている人もいるのではないでしょうか。今回はそういった人のために、フリーランスと個人事業主の違いやそれぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説します。

フリーランスと個人事業主にはどのような違いがある?

フリーランス

フリーランスというのは、企業などに属さず個人で働く人達の呼称です。例えば、正社員として働くサラリーマンは特定の企業や団体に属して働いていますが、フリーランスは案件単位でクライアントと契約を結び、業務を行います。IT業界で活躍するエンジニアやプログラマー、クリエイティブ業界で活躍するイラストレーターや写真家など、様々な分野でフリーランスとして働いている人達がいます。

個人事業主は、フリーランスと同じように企業に属さず個人で仕事をしている人達のことです。そのため、働き方に関してはフリーランスと個人事業主に大きな違いはありません。では、何が違うのかというと開業届を出しているかどうかです。フリーランスはあくまで働き方を表す呼称ですので、企業に属さず働いて収入を得ていれば誰でもフリーランスになることができます。役所などに届け出をする必要もありません。副業などで在宅ワークを始めた場合でも、個人で仕事をしているのならフリーランスで働いているということになります。

一方、個人事業主の場合は開業届を提出する必要があります。また、「法人ではなく個人として独立している」「反復性と継続性がある仕事をしている」といった条件がありますので注意が必要です。例えば、ネットオークションやフリマアプリなどを利用し、不要になったものを売って収入を得るような副業もありますが、これは反復性や継続性がないと判断されるため、個人事業主には当たりません。簡単に言えば届け出をせずに個人で仕事をして収入を得ている人がフリーランス、開業届を出して個人で反復性と継続性がある仕事をしている人が個人事業主となります。

ただし、個人事業主というのはあくまで税法上の呼称です。法的な手続きをする時などはフリーランスと個人事業主を明確に区別する必要がありますが、日常会話などで使われる場合には同じものとして考えられるケースが多いです。フリーランスは働き方を表すものですので、個人事業主であっても「フリーランスとして働いています」と言われることが珍しくありません。日常生活においては、フリーランスと個人事業主を厳密に分けて考える必要性はないでしょう。

フリーランスとして在宅ワークをするメリット・デメリット!

フリーランスとして在宅ワークをすることにはメリット・デメリット両方あります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

#フリーランスとして働くメリット
フリーランスとして働く大きなメリットになるのが、時間や場所に縛られず仕事ができるということです。企業に属しているわけではないため、勤務時間や勤務場所は自分で自由に決めることができます。納期さえ守れば、いつどこで仕事をするかは本人の自由ということです。主婦をしていて外で仕事をするのが難しい、毎日決められた時間に仕事をするのが窮屈に感じるなどの理由で、在宅ワークを始めたいと思っている人もいるでしょう。そういう人にとって、フリーランスはメリットが多い働き方です。フリーランスなら、昼間は家事や育児をして、時間ができる夜にだけ仕事をするといった働き方も可能です。また、場所にも制限がありませんので自宅はもちろん、カフェやファミレスなど自分が好きな場所で仕事ができます。

仕事内容に縛りがないのも、フリーランスの大きな魅力です。フリーランスは自分で案件を探さなければなりませんが、その反面どのような案件を選ぶかは自分自身で決めることができます。エンジニアとしてアプリ開発の仕事をしながら、経験を積むためにWebサイト制作の仕事を引き受けるということも可能です。これまでやってきた仕事以外の分野にも、積極的にチャレンジしてみたいという人にフリーランスは向いています。

自分の頑張り次第で、収入を大きく増やせるチャンスがあるというのもフリーランスのメリットでしょう。フリーランスは、サラリーマンのように毎月決まった給料が支払われるわけではありません。自分が稼いだ売上がそのまま収入になりますので、働けば働いた分だけ収入がアップします。実績や経験を積めば、高単価の案件を数多くこなすことも不可能ではありません。収入よりプライベートを充実させたければ仕事量を抑える、大きく稼ぎたい時は多くの案件を獲得して仕事をこなすというように、自分の頑張りが収入に直結するというのもフリーランスの魅力の1つです。

#フリーランスのデメリット
メリットの多いフリーランスですが、デメリットもいくつか存在します。一番大きなデメリットと言えるのが、収入が安定しにくいという点です。フリーランスは、サラリーマンのように待っていれば誰かが仕事を与えてくれるわけではありません。自分で営業を行い、クライアントを見つけて案件を獲得しなければ、仕事を得ることができません。フリーランスは案件をこなさなければ報酬を得られないため、全く案件が見つからず無収入になってしまう可能性もあります。人脈を増やす、営業の方法をしっかり熟知しておくなどして、案件を獲得できる環境を整えておくことが大切です。

信用力が低くなりやすいというのも、フリーランスのデメリットになります。フリーランスは企業に属さず個人で仕事をしているため、社会的信用や顧客からの信用を得るのが難しいです。もちろん、フリーランスとして長く活動していて、実績を残せば信用を得ることは可能です。しかし、フリーランスになったばかりの人は信用力が低く、なかなか顧客を獲得できない、銀行から融資をしてもらえないといったケースも出てくるでしょう。

仕事とプライベートの切り分けが難しいというデメリットもあります。企業に属して働いていると勤務時間が決まっていますので、出社してから退社するまでは仕事をする、家に帰ったらプライベートの時間というように、仕事とプライベートの時間がはっきり分かれています。しかし、フリーランスは仕事をする時間を自由に決められることから、仕事とプライベートの時間が曖昧になってしまうでしょう。

また、フリーランスで在宅ワークをする場合、自宅が仕事場になるというのも仕事とプライベートの切り分けが難しい理由の1つです。自宅で仕事をしていると、作業中についついテレビを見てしまう、作業に疲れた時に少しベッドで寝てしまうということもあるでしょう。在宅ワークする時は、自分の中でしっかりルールを決めて、仕事とプライベートをはっきり分けることが大切です。

開業届を出して個人事業主になるメリット・デメリット!

開業届を提出することで個人事業主になれますが、メリットとデメリットをしっかり理解しておくことが大切です。ここで、詳しく見ていきます。

#個人事業主になるメリット
開業届を出して個人事業主になるメリットは、青色申告が可能になるということです。フリーランスや個人事業主は、毎年確定申告をしなければなりません。会社に勤めていると税金が給料から天引きされますので、自分で特に手続きをする必要はありませんが、個人で仕事をしている人は確定申告をして自分自身で税金を納めることになります。確定申告には白色申告と青色申告の2種類あり、どちらかの方法で手続きをします。白色申告はフリーランスでも可能ですが、青色申告をするためには開業届を出す必要があります。

青色申告は青色申告特別控除と青色事業専従者給与控除が利用できるため、節税効果が期待できます。青色申告特別控除は、所得金額から一定の額を控除してもらえます。一定の要件を満たせば最大65万円の控除を受けることができますので、節税対策のために開業届を出して青色申告をする人が多くいます。また、青色申告をすれば赤字を最大3年間繰り越すことが可能です。フリーランスになったばかりで売上が安定せず、赤字が出てしまうケースもあるでしょう。その時、赤字を最大3年間繰り越せるのは大きなメリットです。

信用を得やすくなるというのも、個人事業主になるメリットの1つです。開業届を出す時には、屋号を決める必要があります。屋号は簡単に言うと、会社の社名のようなものです。屋号があれば、しっかり届けを出して個人事業主として開業していることを証明できます。屋号があることで顧客から信用を得やすくなりますし、補助金や銀行から融資を受ける時などに有利になるでしょう。また、屋号を持っているとその名称で銀行口座を作ることが可能です。プライベートで利用している口座とは別に事業用の口座があれば、プライベートと仕事のお金をしっかり切り分けることができますので、お金の流れを管理しやすくなります。

開業届を出すのは難しいと思っている人もいるかもしれませんが、意外と手続きは簡単です。マイナンバーカードがあれば、個人事業の開業・廃業等届出書を提出するだけで手続きは完了です。個人事業の開業・廃業等届出書は国税庁のホームページからダウンロードできますので、必要事項を記入して税務署に郵送、もしくは持参して提出するだけです。また、開業届を提出する際に特別な費用は発生しません。費用がかからず、簡単な手続きで信用を得やすい個人事業主として開業できるのは、大きなメリットと言えるでしょう。

#個人事業主になるデメリット
個人事業主になるデメリットの1つが、確定申告などの手続きが多少複雑になってしまうことです。個人事業主になれば、特別控除を受けられる青色申告を行うことが可能になりますが、65万円の控除を受けるためには複式簿記で申告しなければなりません。複式簿記というのは、取引を複数の科目で記載するものです。お金の出入りを借方と貸方に分けて記載しなければならないため、帳簿を作成する時の手間が増えてしまいます。

開業届を出すことで個人事業主になることができますが、開業したからといって雇用保険に加入できるわけではありません。会社に勤めている人はほとんどの場合、雇用保険に加入することになります。雇用保険に加入していれば、万が一失業してしまった場合に一定の給付を受けることができます。しかし、個人事業主は雇用保険がないため、仕事がなくなっても雇用保険の給付は受け取れません。フリーランスから個人事業主になっても、雇用保険に加入できない点は変わりませんので注意しましょう。

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