• 在宅ワークの経費とは一体どこまでが経費、在宅ワークの確定の申告の経費について 経験者が鋭く解説します。 
公開:2022/02/06  更新:2022/02/14

在宅ワークの経費とは一体どこまでが経費、在宅ワークの確定の申告の経費について 経験者が鋭く解説します。 

公認会計士を顧問にしていない在宅ワークの方に
経費として計上できる割合などを一般論ではなくズバリととわかりやすく
解説します。税務調査を恐れず、しっかりと根拠のあるものは
経費計上をするべきだと考えています。

確定申告で悩む主な経費

家賃
水道光熱費
自動車本体
ガソリン代
自動車維持費
高速代
自転車
衣類・スーツ
日用品
外食費用
パソコン・ネット回線費用
家電
旅費・移動費
その他

これらを経費として計上できるのか?どれ位の割合で経費にすることができるのか?
悩ましい所です。
確かな情報がない中でみなさん申告をしているのだろうと思います。

果たしてこれは経費として落とせるのか?割合はどうすれば良いのか?

家賃

家賃については、在宅ワークの環境を主体に選んだ場合、個室の広さやインターネット環境などを配慮して決定
している場合は全額経費計上します。
その家全体が仕事の空間であり、仕事とプライベートの仕切りが存在しないとすれば経費として説明できるのではないでしょうか。
事務所を別に借りるよりは経費が削減されているのであれば、全く問題ないと思います。
社宅というとらえ方も良いのではないでしょうか。
既に持ち家の場合は家賃として計上した場合、家賃分は家計の所得になるので注意が必要です。

水道光熱費

在宅ワークでは自宅が職場である以上、水道光熱費は全てかかります。よって全額経費計上します。
もし仮に別に事務所を構えたとしても、相応の水道光熱費や家賃が発生しますので、経費削減という観点からも
説明ができるのではないでしょうか。

自動車購入費

在宅ワークに関わらず自営業のとある飲食店経営者から
プライベートでも使用するから50%を計上しているというお話を聞いた事があります。

・自動車を仕事で必要だから購入した場合は全額経費計上します。

・プライベートで必要だし、仕事でも使えるから購入したなら一部を経費で落とします。

上記の2つの違いは購入理由です。
個人的にほしいから購入したのか、仕事で必要だから購入したのかによります。
在宅ワークでも急に外出しなければならない時があります。いわば社用車です。
購入名義には注意が必要です。車検証の所有者又は使用者欄には在宅ワーカー本人の名前が記述されていた方が良いでしょう。

自転車や自動車維持費・高速代・ガソリン代については購入理由によりますので、仕事で必要だから
購入した場合は全額を経費計上します。

日用品

トイレットペーパーや洗剤・洗浄剤・ティッシュペーパーやドリンク、ジュース代、郵便切手、宅配便送料など
も経費として相応(一定の割合)で計上します。

衣類・スーツ代

衣類・スーツはユニフォーム代として全額計上します。
在宅ワークと言っても「裸」で仕事をする訳にはいきません。
とらえ方としては自前のユニフォームとして衣類を購入していれば経費として計上できます。
スーツ代は経費としては計上できないようです。

外食費・食費一部

外食した場合、家族団らんで外食したならば経費にはなりません。
でも仕事の話を行う為に外食をして、その中に家族が居ても会議費として全額を経費計上します。
例えその中に子供が居た場合も子供を自宅には置いては行けなかったと言う理由ならば
正当な経費ではないでしょうか。

通信費・設備費

パソコン・プリンター・ネット回線費用・通信費・スマホ・スマホの月額費用、
電話機、FAX機器代はそのまま経費として計上します。仕事上必須アイテムだからです。

家電

自宅を職場空間と考えれば、事務所な訳けですから、洗濯機・冷蔵庫・加湿器・除湿器なども必須アイテムですから
経費として計上します。

旅費・移動費

旅費・移動費については仕事を目的としたものでしたら、経費として計上します。
視察であったり、環境を一時的に変える必要がある場合もありますので
研修旅行としてご自身の費用は経費計上できます。

その他

本・新聞代などは図書研究費として経費計上します。

基礎控除の480,000円

確定申告の際、基礎控除が予め天引きされます。
これは会社員などは本来スーツ代などの経費が発生していますので、
それの経費分だととらえると良いのではないでしょうか。
領収書が必要なく一律に控除されますので、
国会議員で問題になっている文書交通費、月額100万円と同じ考え方ではないでしょうか。

領収書の紛失

領収書を紛失しているから、経費として計上できない訳ではありません。
●月●日何時頃、金額とどこで何の費用かをメモ書きにして
提出すれば計上できます。但し架空ではないこと、正確な情報である事が条件です。

経費の計上は脱税ではない

もしも税務署の調査が入った時は経費の計上については理由がしっかりと説明できれば問題ありません。
その理由を聞いて経費として認めるか否かは税務署が判断します。
在宅ワーク・フリーランスに限らず経費認識の違いは上場企業でもよくある事です。
<ある大手企業>が申告漏れを指摘され、修正申告をしたと報道される場合がありますが、
それは経費や売上計上の認識が税務署と相違が起こり発生したものであります。

税理士の必要性

顧問税理士費用がもったいないと思っている方、会計のプロには情報力と知識・経験が違います。
フリーランスでも良心的な税理士ならば安く請けて頂ける場合も多いので、探して見ましょう。
相場は年間12万円程度なら安いのではないでしょうか。

税務署に相談する、税理士の無料相談会などでは実戦的な内容は聞けませんし、仮に聞けたとしても
税率が変わったり、新しい助成金の情報など毎年変わる場合もありますので総合的に見ると
顧問税理士に依頼している方が情報を持続的に教えてもらえて、税務調査の際にもしっかり対応してくれます。
税理士のいない税務調査には到底勝ち目はありません。

脱税は絶対禁止、社会的信用を著しく落とす

脱税とは架空の経費を計上したり、売上を過少申告したり意図的に行った場合となります。
脱税は売上・経費・人件費の3点しかないと言われています。
しかしその3点は全てリンクしています。
売上の過少申告は、相手企業などに税務調査が入った場合に判明してしまいます。
経費も同じく、架空の経費を計上する事は相手先は売上を計上しなければなりません。
すると相手は原価0円となりますので、利益が増えてしまう事になります。
人件費も扶養の範囲で色々な方に計上している場合がありますが、
謝礼も払う必要もありますし、バレるリスクはかなり高いです。実態調査をすればすぐに
判明してしまいます。
脱税は企業に取ってもフリーランスに取っても命取りです。社会的信用を落とす行為ですので禁止です。
スポーツと同様にルールの範囲で事業を行わないと、他社、他者との関係がフェアではありません。

脱税に労力を注ぐなら、事業に100%力を注ごう

脱税や節税の事ばかり考えても所詮は素人、税務署が本気になれば全てカラクリはバレてしまう。
そんな事に労力を使う位なら本業に100%の労力を使った方が断然お得。
在宅ワークでは設備とあなたのスキルと情報力が重要になります。
設備も古いパソコンをいつまでも使っていた挙句、パソコンが壊れてしまいましたので仕事ができません!
なんて事になったら損失です。
仕事のできる人は最新の設備に興味を持ち、常に今よりもスペックの高いものを備えておきたい、
そうすれば業務の効率も上がると考えるのが一般的ではないでしょうか。
それ以外にもスキルを上げる為の書籍や講習、セミナー、勉強会などに時間とお金を割いて、
その道を極めることの方が大切だと思います。

税申告をしていない

もぐりで税申告をしていないフリーランスも多くいるはずです。
これは脱税とは違いますが社会的信用は低いままです。
簡単に言うとズルです。税金は確かに高いですし、できれば払いたくない。それはみんな同じであります。
しかしこれは国民の義務なのです。
日本ではインターネット環境から電気の安定供給、道路の整備とインフラ面はかなり良いと言われています。
それらは税金で賄っているものですから、その恩恵を受けて仕事をしているのです。
よって税金を払う事にためらわず義務を果たす事が在宅ワークにとっては重要です。
税金を払わないで得をしたと考えているならば大きな間違いです。
そんな方には社会的信用はみじんもありません。

在宅ワークでも銀行融資は受けられる?

個人事業主は融資の審査が厳しいと言われています。でも確定申告書を見て相応の収入があり、所得を計上していれば、
銀行は融資をしてくれます。
在宅ワークのどの業種に就業しているか、取引先はどれ位いるか?審査内容は企業と同じだと思います。
住宅ローンなども同様に在宅ワークだから審査NGはありません。
断る理由として、在宅ワークではNGという言われ方をする場合がありますが、
それはあとから付けた理由に過ぎないと思って下さい。
銀行にも融資枠があって審査のタイミングにより積極的な時期と消極的な時期があります。
個人事業主でも利益が相応に計上されていて、実態として取引相手、企業数などが確認できれば
住宅ローンの審査も通ります。むしろ所得次第では会社員の方よりも高額な審査が通る事も多々あると思います。
中身(実態)が重要だと言うことです。

おまとめ

税申告の経費計上は1つ1つにしっかり根拠があれば堂々と経費計上するべきです。
仮に税務調査が入り、経費として認められなくても、それは1つの学びとなります。
悪質な事をしない限り脱税にはなりません。
そもそも税務署には逮捕権はないのをご存じでしょうか?脱税で逮捕されている方々は
税務署が悪質と判断して、警察に通報し適切に捜査された上で逮捕となるのです。

この経費計上の考え方は単なる1つの考え方であり、正解ではございませんが調査官により結果が異なる事も事実です。
また個人報酬が600万円程度なら調査が入る事は稀であります。

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